


リーガルパートナーズ法律事務所 代表
弁護士 秋元忠史





賠償金査定サービス (無料)

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- 保険会社からの示談案は、自賠責基準またはこれに近い保険会社独自の基準で算定されています。当事務所では、実際の裁判で使用する基準で交渉することで、ほぼすべての事例で賠償金を増額解決しています。
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- 約5倍(65万円が330万円)に賠償金が増額した事例など。
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- 提示された賠償金が本当に適切なのか、増額する可能性はないのか、当事務所では無料で査定しています。

このようなことに
不安をかかえていませんか?
実際に交通事故にあうと、仕事、家事がつらく、普通の生活をおくるとすらままならないこともあります。
しかも、次のような点にストレスを抱えたことはないでしょうか?
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保険会社から提示された賠償金が低いのでは?
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- リーガル・パートナーズ法律事務所からの回答
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保険会社は独自の基準に基づき、低額な賠償額で示談提案をしてくることが少なくありません。
これに対し、当事務所では、実際の裁判で使用する基準で交渉することで、ほぼすべての事例で賠償金を増額解決しています。
提示された賠償金が本当に適切なのか、増額する可能性はないのか、当事務所では賠償金査定サービスを無料でしておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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後遺障害の申請をすべて保険会社に任せていいのか?
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- リーガル・パートナーズ法律事務所からの回答
- 後遺障害の申請には、保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者ご自身で申請を行う「被害者請求」の2つの方法があります。
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一見して、手間のかかる後遺障害申請の手続きをすべて保険会社が代行してくれるというのは、被害者にとって労力がかからずメリットがあるように思えます。
しかし、相手の保険会社にとっての顧客は加害者であって、被害者であるあなたではないということを念頭におく必要があります。保険会社に後遺障害申請を丸投げする事前認定の場合、満足のいく等級認定が得られない場合があります。 - 他方で、ご自身またはあなたの弁護士が申請を行う被害者請求では、基本的な資料だけではなく、医師の意見書や、自己に有利なカルテ(診療録)、弁護士意見書等の資料を追加で収集、作成することで、実際の後遺障に対し適切な等級認定がされる可能性が高まります。残存症状に対して適切な資料を用意することが重要であり、これができるのが被害者請求のメリットなのです。
- 後遺障害等級は、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」といった賠償金の金額に影響する非常に重要な手続きであり、当事務所ではこの手続きをとても重視しています。
- 後遺障害の申請を保険会社に任せることに不安を感じる方は、適切な後遺障害等級の見込み、そのための手続きなどについて、当事務所にご相談ください。
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後遺障が残ったのに、等級として認定されなかった。
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- リーガル・パートナーズ法律事務所からの回答
- 適正な後遺障害等級を認定してもらうには、治療や検査の受け方、医師による後遺障害診断書の作成、後遺障害申請の方法など、重要なポイントがいくつもあります。
- また、実際に後遺障が残ったのに、等級として認定されてなかったときは、異議申立て、または訴訟解決をはかる必要があります。この異議申立てでも、認定されなかった理由や検査画像を分析し、必要に応じて追加で資料を収集、作成したうえで、認定を促す内容の異議申立書を作成することになります。
- 後遺障害の問題は、法律的な知識にくわえ医学的な知識も必要なるので、後遺障害に詳しい弁護士に相談して適切な行動をとることが大切です。当事務所は、治療終了時に後遺障害が残る可能性があることを念頭に、事故直後から異議申立てまで、フルサポートいたします。
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交通事故にあったけど、いつ、相談に行けばいいの?
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- リーガル・パートナーズ法律事務所からの回答
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ご相談は早いほうが望ましいといえます。
賠償金のなかに慰謝料という項目がありますが、こちらはケガが重くても通院回数が少ない場合には基準額から減額されることがあります。また、治療終了時の後遺障害の手続きでは、治療や検査の受け方、医師への情報提供の仕方など重要なポイントを踏まえる必要があります。 - そのため、事故後から、ご自身の症例や、将来の後遺障害の可能性を念頭においた方法をとるためにも、早い時期にご相談にいらっしゃることが望ましいといえます。
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保険担当者とのやりとりが苦痛
交渉がしんどい -
- リーガル・パートナーズ法律事務所からの回答
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交通事故の被害者は、事故で負ったケガの痛みだけでなく、保険会社の対応しだいで精神的にも苦しめられることがあります。
交通事故で被害を受け、保険会社とやりとりするときに、以下のような不満を持ったことはないでしょうか? -
・担当者がまったくこちらの話を聞いてくれない
・痛みが残っているのに信じてもらえない
・治療(費)を打ち切られそうになっている
・休業損害を払ってもらえない
・提示された示談金額が低すぎる - 保険会社の言い分が適切なものか判断し、それに対応するためには、交通事故について正しい知識を持つことが大切です。例えば、「弁護士基準」や「裁判基準」という言葉を知っているだけで、保険会社の提案額に対して「この賠償金は被害の実態に対して低い金額なのでは?」と疑うことができます。
- 当事務所では、保険会社との交渉はすべて弁護士が窓口となるため、ストレスから解放されます。被害者の感情を無視した担当者とやりとりを続けることは、精神的な苦痛が非常に大きいです。交渉に慣れた弁護士に任せることで、この点のストレスを感じることなく治療や日常生活に集中することができます。
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痛みが残っているのに治療を打ち切ると言われた
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- リーガル・パートナーズ法律事務所からの回答
- 治療が一定期間を過ぎた場合や長びきそうな場合、保険会社は治療(費)の打ち切りを打診してきたり、一方的に打ち切りを通告してくることがあります。
- 治療がすでに必要ではない段階だと問題ありませんが、まだ治療を続ける必要がある段階で打ち切ってくることもあり、これは治療費が高額になると自賠責保険の枠に収まらず保険会社の自己負担が増えること、慰謝料等の賠償金が高額になってしまうことなどの理由が考えられます。
- 治療の継続は、事故によって負ったケガを治すというだけではなく、慰謝料や後遺障害の認定にも影響を及ぼす重要な要素となります。そのため、まだ治療を続けることが必要なのに、保険会社が治療(費)を打ち切ってくる場合には、保険会社に理由の提示を求める、医師に相談する、その結果をもって保険会社と交渉する、または自費で治療を続けるなどの対応を検討する必要があります。
- 当事務所は、ご相談者様の置かれた状況や治療経過から、適切な治療継続が可能になるよう、ご相談者様に代わって保険会社と交渉を行います。
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過失割合に納得がいかない。
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- リーガル・パートナーズ法律事務所からの回答
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過失割合に納得いかない場合、保険会社と交渉することで過失割合を変更できることもあります。
もっとも、ただ納得いかないと伝えただけでは過失割合の変更を期待できません。
交渉の際には、状況に応じたポイントをおさえる必要があります。 -
・事故状況が実際とは違う
→ 事故状況を示す客観的な証拠(実況見分調書など)を用意する
・事故状況に対する過失割合に納得いかない
→ 主張する過失割合の根拠を示す
・被害者側の主張を聞き入れてもらえない
→ 対等に交渉する手段をとる - このように、どの部分の認識が違うのか、それに対して当方の言い分が正当であることを根拠や資料をもって示すことが大切です。
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顔の見えない弁護士に依頼するのが不安。
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- リーガル・パートナーズ法律事務所からの回答
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ご安心ください。
当事務所では積極的に弁護士面談での相談をうけたまわっております。
また、相談しても、実際に依頼されるかどうかは検討のうえ決めていただいて大丈夫です。
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弁護士に依頼したいけど、どのくらい費用がかかるのか心配。
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- リーガル・パートナーズ法律事務所からの回答
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当事務所の費用体系は、相談料が無料、初期費用も無料、得られた賠償金のなかから成功報酬を受け取る後払い制となっております。
そのため、持ち出しで費用がかかることは原則としてありません。 - 特に、ご相談者様の保険に弁護士費用特約がある場合は、保険会社が弁護士費用を一定額まで(多くの保険会社では300万円まで)代わりに負担するため、ほとんどの事案では特約の枠内で費用が収まり、自己負担が生じることはありません。仮に特約の範囲を超えて持ち出しになる場合も、どの程度自己負担が生じるのか見積りをお示ししております。
ご相談のメリット
※弁護士費用特約を利用する場合、ほとんどの事案で自己負担はありませんが、請求の内容によっては特約上限を超過した部分をご負担いただくことがあります。

解決実績

慰謝料、逸失利益の項目で大幅に増額



- 事案の内容
- ご相談者様は、5か月ほどの治療期間を経て、11級7号の後遺障害がすでに認定されていました。
保険会社の提案は669万円でしたが、慰謝料、逸失利益の項目で大幅に増額請求し、1073万円で解決。

後遺障害等級の見直しと過失割合を15%減らし示談成立



- 事案の内容
- ご相談者様は、事故から4か月で治療打ち切りとなり当事務所へご相談にいらしました。お話からは治療継続の必要性が高かったため、しばらく自費での通院を続けてから症状固定となりました。
頚部痛は画像所見等の客観的所見に乏しい状況でしたが、弁護士意見書をつけて被害者請求し、14級9号が認定。
残った争点である過失割合では、事故状況を精査した結果、過失を15%減らすことができ、計517万円で示談が成立しました。

後遺障害認定は非該当。しかし、訴訟提起して後遺障害等級14級9号相当の和解案が示され解決



- 事案の内容
- ご相談者様は、保険会社に後遺障害申請を任せたところ、非該当の結果となり相談にいらしました。お話や面談時の様子からは、頚部痛が重く残っており、とてもつらそうな様子がうかがえました。
そこで弊所弁護士が代理して自賠責保険に異議申立てを行いましたが、残念ながらこれは非該当となります。症状が重いのに医師から自宅での安静を指示された結果、治療日数が極めて少なく、立証資料に乏しいという問題があったのです。
そこで、多少の増額交渉をするのか、それとも、後遺障害14級9号を前提とした訴訟提起をするのか検討しました。
立証資料の問題はあるものの、やるだけやってみようということになり、ご相談者様は訴訟提起を選択しました。
幸いにも事故直後にMRI検査は行われており、注意して見ると頚椎椎間板ヘルニアの画像所見が疑われました。
そこで、ご相談者様と同席して医師面談を行い、上記頚椎ヘルニアが疑われること、同症状と事故後の頚部痛症状とが整合すること、などについて医師所見を作成してもらい、訴訟で証拠提出しました。
これが訴訟の流れを決定的に代えて、裁判所から後遺障害14級9号を前提とした和解案の提示にいたり、330万円で示談解決となりました。
弁護士紹介


費用について
相談料0円 / 初期費用0円
弁護士費用 特約ありの料金
費 目 | 金 額(外税) |
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着手金 | 自己負担0円(上限300万円まで) |
報酬金 | 保険会社と日弁連との間で定めた基準(LAC基準)によります。自己負担は着手金・報酬金合わせ300万円を超過した場合の超過部分のみとなります。 |
弁護士費用 特約なしの料金
費 目 | 金 額(外税) |
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着手金 | 0円 |
報酬金 |
回収額 300万円未満の場合 回収額の12%+15万円 (税込回収額の13.2%+16.5万円) 回収額 300万円以上の場合 回収額の12%+30万円 |
その他
費 目 | 金 額(外税) |
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後遺障害申請 (被害者請求) |
被害者請求を行った場合は手数料として5万円(5.5万円) |
異議申し立て (後遺障害について) |
等級が認定されれば報酬金に3%(税込3.3%)を加算 |
日当 | 弁護士が遠方に出張する場合は、別途日当をいただきます |
ご相談から解決までの流れ
- Step 1
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- ご予約
- まずは電話、メールにてお問い合わせ下さい。電話相談、または面談相談の希望をお聞きし、相談日時を調整させていただきます。

- Step 2
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- ご相談・プランのご提案
- 弁護士が詳しい事情をおうかがいし、問題点を整理したうえで事件解決に向けた方針を提案させていただきます。また、この段階で費用についてもご説明いたします。

- Step 3
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- ご契約・手続き開始
- 提案内容にご納得いただけたらご契約の手続きに入ります。契約書の取り交わし、委任状をいただいて契約は完了いたします。契約完了後、解決に向けた交渉や対応を弁護士が窓口となり行います。

- Step 4
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- 解決
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示談、調停合意、判決等、本件の解決となります。
事件解決により新たな気持ちでスタートできるよう、精一杯サポートいたします。
事務所概要
事務所名 | リーガル・パートナーズ法律事務所 |
代表弁護士 | 秋元忠史(あきもと ただし) |
所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
住所 | 札幌市中央区北1条西9丁目 フルーフビルディング5階 |
お問い合わせ
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事務所からお電話にて折り返しご連絡させて頂きます。