労働災害

 亡くなってしまった労働者の遺族が、死亡の原因は過労であるとして、会社に対して損害賠償を請求してくる場合があります。

 会社としては、労働者の健康状況や労働管理に十分に気を遣っていたとしても、このような管理状況について的確な資料をもって相手方や裁判所に丁寧に説明していかなければ、理解してもらえないことがあります。相手方や裁判所に理解してもらえないとなると、会社が適切な管理をしていたにもかかわらず、損害賠償を支払わなければならない事態が生じるうえ、会社の評判にも重大な影響を及ぼしかねません。

 当事務所では、的確な資料を収集し、相手方や裁判所にしっかりと理解してもらえるよう誠実かつ迅速な対応を心がけています。